改新みらい 会派所在地
埼玉県北足立郡伊奈町中央4丁目355番地 伊奈町役場3階
第1条(名称・所在地)
本会は、改新みらいと称し、主たる事務所を埼玉県北足立郡伊奈町に置く政治団体である。
第2条(目的)
本会は、以下の各号に定めることを目的とする。
1.持続可能な行財政改革を追求しつつ、住民が暮らしやすいと満足してもらえるような地域社会を創造すること。
2.多様性を尊重し、個々人が自分らしく暮らしていける地域社会を創出すること。
3.子育て格差、教育格差を是正し、子どもや学生の夢や可能性を守る環境を整えること。
4.住民自治を推進し、行政への住民参加、住民参画を容易化する環境を整えること。
5.積極的な議会改革による開かれた議会を追求すること。
第3条(事業)
本会は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。
1.研究会及び座談会等の開催
2.インターネットの活用による情報発信及び情報交換
3.機関紙等の発刊及び配布
4.関係諸団体との連携
5.その他本会の目的達成のために必要な事業
第4条(会員)
本会の会員は、第2条の目的に賛同する日本国籍を有する者で、入会手続きを経て承認を得た者とする。
第5条(退会)
会員の退会は手続きを経た上で自由に行える。
第6条(処分)
会員が次の各項のいずれかに該当するときは、代表は当該会員を戒告、退会勧告、除名処分することが出来る。
1.政治倫理に反する行為。
2.本会の規律や秩序を乱す行為。
3.本会の品位を著しく汚す行為。
第7条(議決機関)
代表は、毎年1回の通常会議その他必要に応じ、臨時会議を招集する。
第8条(役員)
本会に役員として、代表、会計責任者、監事、会計責任者の職務代行者をそれぞれ1名置く。
第9条(役員の選出及び任期)
1.役員は、通常会議において選出する。
2.役員は、本会の会員の総数が15名以下の場合にのみ、次の兼務が認められる。
①代表と会計責任者を兼務すること
②監事と会計責任者の職務代行者を兼務すること
3.役員の任期は1年とする。ただし、再任を妨げない。
第10条(経費)
本会の経費は、寄附金、事業収入およびその他の収入をもって充当する。
第11条(会計年度及び会計監査)
1.本会の会計年度は、毎年1月1日から12月31日までとする。
2.本会の決算は、毎会計年度終了後速やかに、監事による会計監査を受けなければならない。
第12条(規約の改廃)
本規約の改廃は、通常会議において決定する。
第13条(補則)
本規約に定めなき事項については、通常会議または臨時会議で決定する。
附 則
本規約は、令和4年10月20日から実施する。